アポスティーユ (apostille)

 

アポスティーユとは、日本の外務省による公文書の確認証明です。

@  アポスティーユは、日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書を、日本国内のお役所により発行された文書であると、日本の外務省が認証するものです。

A  アポスティーユは、外国での各種手続き(個人の永住権申請・外国人との結婚など、法人の会社設立など)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。

B    18cm四方の紙が証明を受ける書類に添付されるため「付箋による証明」とも呼ばれます。

 

ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国・地域に証明書を提出する場合には、日本国外務省においてアポスティーユの付与がなされていれば、在日領事による認証は原則不要となります。

 

ハーグ条約締約国は、こちらをご覧ください。

 

 

アポスティーユの取扱窓口は、外務省の本省(東京)と大阪分室です。

都内の一部の公証人役場では、公証人の認証時に同時にアポスティーユが取得できます。

 

 

アポスティーユの対象となる文書

 

公文書

アポスティーユを取得できるは公印と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、戸籍謄本です。

アポスティーユを受ける文書は、通常、発行後3ヶ月以内のものに限ります。なお、原文が日本語の場合は、外国語訳添付が必要な場合があります。

なぜなら、アポスティーユは、公文書の真正性を証明するためのもので翻訳証明ではないからです。また、公印ではなく署名のみがなされているもの、公印ではなく個人の印が押されているもの、コピー等はアポスティーユの対象となりません。

 

登記官発行の文書

登記官が発行する登記簿(登記事項証明書)は、公文書ですが、それに直接アポスティーユを受けることはできません。

登記簿(日本語の原本)にアポスティーユを付加するには、順序として、まず登記官を管轄する法務局長の認証を受けた後に、外務省でアポスティーユを受けることとなります。

 

私文書

私文書には直接アポスティーユを受けることはできませんが、公証人役場で公証人による公証を受けることにより可能となります。例として、「委任状」「会社定款」などが挙げられます。

 

翻訳文

外国語訳したものは、直接アポスティーユ申請をすることはできません。翻訳は私文書なので、元の文書が公文書だとしても、不可能です。

この場合も公証人役場で公証人による公証を受けてアポスティーユを取得することになります。

 

私立学校の証明書

旧国立大学を含む私立学校の証明書の原本には直接アポスティーユを受けることはできません。

認証をとる方法としては、公証人役場での公証を介してアポスティーユまでつなげる方法、また、公印確認後に在日領事による領事認証を取得する方法などがあります。

 

 

 

 

 

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