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【 訴えの提起における一部請求 】
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参考判例 |
最判昭和34年2月20日民集13巻2号209頁
一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起した場合、訴え提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部には及ばない。
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最判昭和37年8月10日民集16巻8号1720頁
一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって、右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない。
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最判平成10年6月12日民集52巻4号1147頁
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情のない限り、信義則に反して許されない。
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最判平成10年6月30日民集52巻4号1225頁
一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される。
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