【 訴えの提起における一部請求 】

 

参考判例

 

最判昭和34220日民集132209

 

一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起した場合、訴え提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部には及ばない

 

 

最判昭和37810日民集1681720

 

一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって、右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない

 

 

最判平成10612日民集5241147

 

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情のない限り、信義則に反して許されない

 

 

最判平成10630日民集5241225

 

一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される

 

 

 

 

司法書士の業務へ    ホームへ    サイトマップへ    行政書士の業務へ

 

 

Copyright (C) 2007 Koji Mizutoki All Rights Reserved.