サービス内容が報酬に対する「成果」と言えるか? | ・・・・・・・ | 「請負」と「委任」を区分するポイントは「一定の成果」に対し対価を支払う約定が附されているか否か | |||||||||||||||||||||||||||||||
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YES | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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注1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
請負契約型業務委託契約 | 継続取引型業務委託契約 | 委任契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(毎回のサービス内容が異なる) |
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例: | @ 年間を通して帳簿類、決算書を見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
= 「成果」 |
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A 経営コンサルタント会社が年3-4回のサイクルで経営指導に当たる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B 派遣技術者による技術指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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→ 「成果」とは言えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2号 or 7号 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
例: | A 経営指導報告書の提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B 製品の完成 | これらは、「指導」という事務処理の委任契約と言える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不課税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものであるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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注1: | 2号文書(請負)か7号文書(継続的取引)か不明な場合は、2号と扱われ、金額に応じた印紙を貼る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注2: | 2以上の事項(請負と継続的取引)が併記または混合記載されている場合、 ○ 2号文書で金額の記載があるものと7号文書に該当 → 2号 ○ 2号文書で金額の記載のないものと7号文書に該当 → 7号 |
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NO |
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<定義> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1: |
業務委託、外注、アウトソーシング等は、委託、請負契約等にそって受託した会社等が、自社の労働者を自社で指揮命令を行い、自社業務として受託した業務を処理する契約関係です。 |
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2号:請負に関する契約書 | 7号:継続的取引の基本となる契約書 | 非課税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2: | 請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手から独立して処理することの要件は次の(1)〜(3)です。3つ具備することが必要です。 (1) 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。 (2) 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としての全ての責任を負うこと。 (3) 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。ここでは(a)か(b)のどちらかの要件を備えることで足ります。 (a) 自己責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)または材料もしくは資材により、業務を処理すること。 (b) 自ら行う企画または自己の有する専門的な技術もしくは経験に基づいて、業務を処理すること。 また、報酬の決め方も、請負という以上は出来高払いが原則であり、1人当り1時間の単価がいくらというような定め方は特段の事情があって、合理的な説明が出来るのでない限り避けるべきです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 上記に関しては、私が個人的に判断するために作ったものであり、実際は、書面の書き方や、各地税務署の見解により取扱いが異なります。疑問点がございましたら、お近くの税理士さんにご相談なされるようお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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