【 貸金等根保証契約 】

 

 根保証契約の効力発生要件

 

◇ 対象となる契約 (民465の2�T)

 

�@     個人を保証人とすること

�A     主債務に貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれること

�B     根保証契約であること

 

◇ 主な規制

 

�@     極度額を定めない契約は無効 (民465の2�U)

�A     書面もしくは電磁的記録によらないものは無効 (民465の2�V、446�U�V)

�B     元本確定期日として契約日から5年以内の日を定めること (民465の3�T)

これに従わない場合や定めがない場合は、契約日から3年後の日とする (民465の3�U)

�C     主たる債務者又は保証人について、金銭の支払いに関する強制執行の申立て、担保権の実行の申立て、破産手続き開始の決定、死亡の事由が発生したときは当然に債務の元本は確定する (民465の4)

 

 ※ 上記は平成17年4月1日以降に締結された貸金等根保証契約について適用があります。

 

 

 

 

 

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