【 貸金等根保証契約 】

 

 根保証契約の効力発生要件

 

◇ 対象となる契約 (民4652T)

 

@     個人を保証人とすること

A     主債務に貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれること

B     根保証契約であること

 

◇ 主な規制

 

@     極度額を定めない契約は無効 (民4652U)

A     書面もしくは電磁的記録によらないものは無効 (民4652V、446UV)

B     元本確定期日として契約日から5年以内の日を定めること (民4653T)

これに従わない場合や定めがない場合は、契約日から3年後の日とする (民4653U)

C     主たる債務者又は保証人について、金銭の支払いに関する強制執行の申立て、担保権の実行の申立て、破産手続き開始の決定、死亡の事由が発生したときは当然に債務の元本は確定する (民4654

 

 ※ 上記は平成1741日以降に締結された貸金等根保証契約について適用があります。

 

 

 

 

 

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