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【 貸金等根保証契約 】
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根保証契約の効力発生要件 |
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◇ 対象となる契約 (民465の2�T)
�@ 個人を保証人とすること �A 主債務に貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれること �B 根保証契約であること
◇ 主な規制
�@ 極度額を定めない契約は無効 (民465の2�U) �A 書面もしくは電磁的記録によらないものは無効 (民465の2�V、446�U�V) �B 元本確定期日として契約日から5年以内の日を定めること (民465の3�T) これに従わない場合や定めがない場合は、契約日から3年後の日とする (民465の3�U) �C 主たる債務者又は保証人について、金銭の支払いに関する強制執行の申立て、担保権の実行の申立て、破産手続き開始の決定、死亡の事由が発生したときは当然に債務の元本は確定する (民465の4)
※ 上記は平成17年4月1日以降に締結された貸金等根保証契約について適用があります。
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