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[PR] トロフィー

【 取締役会非設置会社について 】

 

メリット

 

@ 取締役を社長1名とすることが可能。(会社法3261項)

 

A 役員報酬の負担が減る可能性が高い。

 

  取締役会設置会社の場合、取締役が最低3名かつ監査役又は会計参与が

最低1名、つまり役員が最低4名必要だが、 取締役会非設置会社の場合、

取締役1名で済むため、 取締役、監査役又は会計参与の報酬負担を減少できる。
                           (会社法3272項、同法3315項)

B 定時株主総会の招集通知に計算書類、事業報告書、 監査報告書、

会計監査報告書の添付が不要。(会社法437条)

C 株主総会の招集通知の期間を1週間未満にすることが可能。

 (会社法2991項:非公開会社)

D 株主総会の招集通知を書面で送付しなくてよく、口頭での 招集通知が可能。

(会社法2992項)

デメリット

 

@ 取締役会設置会社と比べ、実質上も形式上も所有と経営が分離していない

ため(株主=社長)、対外的に信用を高める ことができず、外部からの出資

又は融資に支障が出る可能性がある。

A 会社法上、取締役会で決議可能であった事項についても、原則として

株主総会決議が必要になる。(会社法2952項)

  株主多数の場合、取締役会設置会社であれば、株主総会の決議を要せず

(法で株主総会の決議が必要とされているものを除く)、取締役会で迅速に

会社経営における意思決定を行うことができる。

B 1株でも所有している株主は、いつでも(株主総会席上でも可能)

株主提案権の行使が可能。(会社法303条)

  取締役会設置会社であれば、総株主の議決権の100分の1以上又は

300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き所有している株主しか

行使できない。 さらに、この請求は株主総会の8週間前までに行使する

必要あり。(会社法303条)

C 将来、公開会社(株式譲渡制限がない会社)や監査役会設置会社に変更

する場合や株式公開を考える場合には、 改めて取締役会を設置する必要がある。

 

 

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