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【 取締役会非設置会社について 】
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メリット |
@ 取締役を社長1名とすることが可能。(会社法326条1項)
A 役員報酬の負担が減る可能性が高い。
※ 取締役会設置会社の場合、取締役が最低3名かつ監査役又は会計参与が 最低1名、つまり役員が最低4名必要だが、 取締役会非設置会社の場合、 取締役1名で済むため、 取締役、監査役又は会計参与の報酬負担を減少できる。 会計監査報告書の添付が不要。(会社法437条) (会社法299条1項:非公開会社) (会社法299条2項) |
デメリット |
@ 取締役会設置会社と比べ、実質上も形式上も所有と経営が分離していない ため(株主=社長)、対外的に信用を高める ことができず、外部からの出資 又は融資に支障が出る可能性がある。 株主総会決議が必要になる。(会社法295条2項) (法で株主総会の決議が必要とされているものを除く)、取締役会で迅速に 会社経営における意思決定を行うことができる。 株主提案権の行使が可能。(会社法303条) 300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き所有している株主しか 行使できない。 さらに、この請求は株主総会の8週間前までに行使する 必要あり。(会社法303条) する場合や株式公開を考える場合には、 改めて取締役会を設置する必要がある。 |
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