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要件事実
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売買契約・消費貸借契約・請負契約 |
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1 |
売買に基づく代金支払請求権 |
@ 財産権移転の約束 A 代金支払いの約束 |
第1回 第4回 |
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→ 錯誤の抗弁 |
@ 意思表示に錯誤があること A その錯誤が法律行為の要素に関するものであること |
第1回 |
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→ 詐欺取消しの抗弁 |
@ 詐欺の故意があること A 欺罔行為がされたこと B 表意者がAにより錯誤に陥ったこと C 意思表示がBによりされたこと D 取消しの意思表示をしたこと |
第1回 |
2 |
売買に基づく絵画の引渡請求権 |
@ 財産権移転の約束 A 代金支払いの約束 |
伊2回 |
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→ 履行期限の抗弁 |
@ 履行期限の合意 |
伊2回 |
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→ 履行期限の到来の再抗弁 |
@ 履行期限の到来 |
伊2回 |
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→ 手付契約に基づく解除の抗弁 |
@ 売買契約に付随する手付交付の合意 A 手付の交付 B 契約解除のためにすることを示して手付金の倍額を現実に提供したこと C 解除の意思表示 |
伊2回 |
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→ 履行の着手の再抗弁 |
@ 解除の意思表示に先立ち代金支払の準備を完了し履行に着手したこと |
伊2回 |
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→ 心裡留保の抗弁 |
@ 当該意思表示が心裡留保に基づくこと A 相手方が表意者の真意を知っていたか、又は知り得たこと |
伊2回 |
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→ 同時履行の抗弁 |
@ 代金を支払うまでは絵画の引渡しを拒絶するとの権利主張 |
伊2回 |
3 |
貸金返還請求権 |
@ 金銭の返還の合意(返還約束) A 金銭の交付(要物性) B 弁済期の合意 C 弁済期の到来 |
第2回 去L1 伊1回 L1 W |
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→ 消滅時効の抗弁 |
@ 権利を行使することができる状態になったこと A そのときから一定の期間(時効期間)が経過したこと B 援用権者が相手方に対し時効援用の意思表示をしたこと |
第2回 L1 |
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→ 時効の利益の放棄の再抗弁 |
@ 時効の利益を放棄する意思表示をしたこと A @のとき時効の完成を知っていたこと |
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→ 時効援用権の喪失の再抗弁 |
@ 債務者が時効完成後に債務の承認をしたこと |
L1 W |
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→ 連帯債務者の反対債権での相殺の抗弁 |
@ 自働債権の発生原因事実(売買契約締結・引渡し) A 受働債権につき一定額について相殺の意思表示をしたこと B 連帯して支払う旨の合意(民436U) |
去L1 伊1回 |
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→ 自働債権の代物弁済の再抗弁 |
@ モノの所有 A 本来の債務に代えて異なる給付をする旨の合意 B Aの合意に基づいて本来の給付と異なる給付をしたこと |
伊1回 |
4 |
準消費貸借に基づく貸し金返還請求訴訟 |
@ 消費貸借の目的となる従前の債務(旧債務)の存在 A 旧債務を準消費貸借とすることの合意 B 弁済期の合意 C 弁済期の到来 |
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5 |
保証債務履行請求権 |
@ 主たる債務の発生原因事実 A 保証契約の締結 B 書面又は電磁的記録によってされたこと |
第2回 W |
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→ 保証債務の消滅時効の抗弁 |
@ 主たる債務が商行為によって生じたものであること A 権利を行使することができる状態になったこと B そのときから5年間(時効期間)が経過したこと C 援用権者が相手方に対し時効援用の意思表示をしたこと |
第4回 W |
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→ 時効中断の再抗弁 |
@ 履行の催促 A 6ヶ月以内の裁判上の請求 |
第2回 |
6 |
委任契約(保証委託契約)に基づく事務処理費用償還請求権 |
@ 主債務の発生原因事実 A 書面等による保証契約の成立 B 保証の委託を受けたこと C 保証債務の弁済その他の債務消滅行為(Ex.代位弁済) D 不可避的な費用その他損害の発生及び額 |
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7 |
債権譲渡:譲受債権請求訴訟 |
@ 譲受債権の発生原因事実 A @の債権の取得原因事実 |
L3 |
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→ 譲渡禁止特約の抗弁 |
@ 譲渡禁止特約の成立 A @の特約について譲受人の悪意又は重過失の評価根拠事実 |
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→ 債務者の承諾の再抗弁(民468T) |
@ 債権譲渡を承諾する旨の意思表示 |
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→ 譲渡人に対抗し得る事由の抗弁 |
@ 譲渡人に対抗しうる事由 Ex. 弁済(債務の本旨に従った給付、給付がその債権についてされたこと) |
L3 |
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→ 先立つ債務者対抗要件の再抗弁 |
@ 債権譲渡の通知がなされたこと A @の通知が抗弁の事由が生じる前になされたこと |
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→ 無留保承諾の再抗弁 |
@ 債務者が当該譲渡を承諾したこと A @のとき、債務者が意義を述べなかったこと |
L3 |
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→ 再々抗弁 |
@ 譲受人の悪意又は過失の評価根拠事実 |
L3 |
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→ 再々抗弁 |
@ 承諾が錯誤によること |
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→ 債務者対抗要件の抗弁 |
@ 対抗要件の抗弁を行使するとの権利主張 |
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→ 対抗要件具備の再抗弁 |
@ 譲渡人からの通知、債務者の承諾、または譲受人からの債権譲渡特例法による通知があったこと |
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8 |
債権二重譲渡:譲受債権請求訴訟 |
@ 当該債権の発生原因事実 A 甲から乙への債権譲渡の原因行為 |
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→ 優先する他の債権者の存在の抗弁 |
@ 甲から丙への債権譲渡の原因行為 A 丙が第三者対抗要件具備 |
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→ 再抗弁 |
@ 乙が第三者対抗要件を具備したこと |
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→ 再々抗弁 |
@ 丙の第三者対抗要件具備が乙の第三者対抗要件具備に先立つこと |
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9 |
動産引渡請求訴訟 |
@ 原告がその動産を所有していること A 被告がその動産を占有していること |
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→ 売買の抗弁 |
@ 原告が第三者にその動産を売ったこと |
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→ 虚偽表示の再抗弁 |
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→ 債務不履行解除の再抗弁 |
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→ 所有権留保特約の再抗弁 |
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→ 代物弁済の抗弁 |
@ 債務の弁済に代えて動産の所有権を移転するとの合意がされたこと A 債務者が@の当時、その動産を所有していたこと B @の合意に基づき、その動産の引渡しがされたこと |
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→ 即時取得の抗弁 |
@ 第三者が被告との間でその動産の売買契約を締結したこと(取引行為) A 第三者が@に基づいてその動産を被告に引き渡したこと(基づく引渡し) |
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→ 再抗弁 |
@ 被告が占有取得時に前主の無権利について悪意であったこと |
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|
→ 再抗弁 |
@ 被告が占有取得時に前主が権利者であると信じたことにつき過失があったことの評価根拠事実 |
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→ 再々抗弁 |
@ 被告に過失があったことの評価障害事実 |
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→ 対抗要件の抗弁(二重譲渡) |
@ 第三者が被告との間でその動産の売買契約を締結したこと A 原告が対抗要件を具備するまでは原告の所有権取得を認めない(権利主張) |
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→ 再抗弁 |
@ 第三者が原告第三者間の売買契約に基づいてその動産を原告に引き渡したこと(占有改定) |
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→ 対抗要件具備による所有権喪失の抗弁(二重譲渡) |
@ 第三者が被告との間でその動産の売買契約を締結したこと A 第三者が@に基づいてその動産を被告に引き渡したこと |
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→ 再抗弁 |
@ 第三者が原告第三者間の売買契約に基づいてその動産を原告に引き渡したこと A 原告への引渡しが被告への引渡しに先立つこと |
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10 |
請負代金支払請求訴訟 |
@ 請負人と注文者が、所定の仕事を完成し、それに対して報酬を支払う旨の請負契約を締結したこと A 請負人が仕事を完成したこと (A 報酬の全部または一部の前払いの特約が成立していること、B 同特約の内容となっている事実が発生したこと(たとえば、期日の到来、仕事の一部完成)) |
去L3 |
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→ 瑕疵担保の抗弁 |
@ 仕事の目的物に瑕疵があること A 注文者が請負人に対し損害賠償に代えて瑕疵修補を請求する旨の意思表示をしたこと B 瑕疵の修補が済むまで報酬の支払いを拒絶する旨の権利主張 |
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→ 再抗弁 |
@ 瑕疵が重要なものでないこと A 瑕疵の修補に過分の費用を要すること |
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→ 同時履行または相殺の抗弁 |
@ 仕事の目的物に瑕疵があること A 注文者が請負人に対し瑕疵修補に代えて損害賠償を請求する旨の意思表示をしたこと B 損害の発生とその数額 C 損害賠償の支払いの提供があるまで請負代金の支払いを拒絶する旨の権利主張、または損害賠償請求権をもって請負人の請負代金請求権と対等額で相殺する旨の意思表示 |
去L3 |
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→ 再抗弁 |
@ 瑕疵が注文者の提供した材料の性質によるものであること、または瑕疵が注文者の指図によって生じたものであること |
去L3 |
|
→ 再々抗弁 |
@ 請負人が、注文者の提供した材料または指図が不適切であることを知りながら、これを注文者に告げなかったこと |
去L3 |
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→ 除斥期間の再抗弁 |
@ 引渡し(引渡しを要しない請負の場合は仕事の完成)より1年経過 |
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→ 解除の抗弁 |
@ 仕事の目的物に瑕疵があること A 契約解除の意思表示をしたこと |
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代理行為 |
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1 |
有権代理 |
@ 代理人による意思表示 A 顕名 B @のとき代理人がその代理権を有していたこと |
第4回 |
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→ 代理権の濫用 |
@ 代理人が自己又は第三者の利益を図る意図で当該意思表示をしたこと A 相手方が表示行為のとき@を知っていた、又は知り得たこと |
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→ 代理権消滅の抗弁 (民111、653) |
@ 代理権の消滅原因事実(Ex.委任契約に基づく代理権授与、代理人の意思表示に先立つ委任契約の終了) A @につき相手方の悪意又は有過失(争いあり) |
第4回 |
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→ 善意者保護の再抗弁(民112) |
@ 代理権消滅の事実につき善意であったこと |
第4回 |
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→ 再々抗弁(民112但) |
@ 当該事実の存在について原告に過失があったこと |
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→ 商行為による再抗弁(商506:任意代理) |
@ 委任又は代理権授与行為が商行為であること(本人の死亡) |
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→ 応急処理による再抗弁(民654:任意代理) |
@ 急迫の事情があること A 受任者のした当該行為が委任事務処理に必要な行為であったこと |
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< 顕名に問題 > |
@ 代理人による意思表示 A 代理人が本人に当該意思表示の効果を帰属される意思を有していたこと B 相手方がAにつき悪意又は有過失 C @のとき代理人がその代理権を有していたこと |
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|
< 顕名に問題 > |
@ 代理人による意思表示 A 代理人が本人に当該意思表示の効果を帰属される意思を有していたこと B @が本人のために商行為であること (商504) C @のとき代理人がその代理権を有していたこと |
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日常家事債務 |
@ 配偶者による意思表示 (代理人による意思表示) A 本人と配偶者が婚姻関係にあること (顕名) B @が日常家事債務の範囲内にあること (代理権の存在) |
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2 |
代理権授与の表示による表見代理 (民109) < 代理権授与行為に問題 > |
@ 代理人による意思表示 A 顕名 B @の法律行為に先だって、相手方にその法律行為の権限を与えたとの表示をしたこと |
|
|
→ 代理権の不存在の抗弁 |
@ 代理権の不存在 A @につき相手方の悪意又は有過失 |
|
3 |
代理権踰越による表見代理 (民110) < 代理権授与行為に問題 > |
@ 代理人による意思表示 A 顕名 B 相手方が、代理権があると信じたこと C Bにつき正当の理由があることを基礎付ける具体的事実 D @のとき、代理人が@以外のある特定の事項についての代理権を有していたこと |
|
4 |
代理権消滅後の表見代理 (民112) < 代理権授与行為に問題 > |
@ 代理人による意思表示 A 顕名 B 過去の一定時点での代理権の存在 C 第三者が代理権が消滅していないと信じていたこと(予備的請求原因説) |
|
|
→ 代理権消滅の抗弁(民112但) |
@ 代理権の消滅原因を知らなかったことについて過失があることを基礎づける評価根拠事実 |
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5 |
無権代理(民113) |
@ 代理人による意思表示 A 顕名 B 本人が相手方に追認したこと(民113U)、又は本人が無権代理人その他の者に追認したこと(&相手方がそれを知ったこと、民113U但) |
|
|
→ 追認拒絶の抗弁 |
@ 本人が当該追認前に相手方に追認拒絶の意思表示をしたこと、又は本人が当該追認前に無権代理人その他の者に追認拒絶の意思表示をし、相手方がそれを知ったこと |
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|
→ 相手方の催告による抗弁(民114) |
@ 相手が本人に追認するか否か確答するよう催告したこと A @の後、当該追認前に、相当期間が経過したこと |
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6 |
契約履行請求権(民110、代理人に対する請求) |
@ 相手方と(買主の)代理人の間で売買契約を締結したこと |
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|
→ 契約関係不存在の抗弁 |
@ 契約締結の際、代理人が本人(買主)のためにすることを示したこと(顕名) A 代理人が代理権を有していたこと(争いあり) |
|
|
→ 契約関係不存在の抗弁 |
@ 代理人が法律行為の効果を本人(買主)に帰属させる効果意思を有していたこと A 相手方(売主)が@につき悪意又は有過失 B 代理人が代理権を有していたこと(争いあり) |
|
|
→ 契約関係不存在の抗弁 |
@ 代理人が法律行為の効果を本人(買主)に帰属させる効果意思を有していたこと A 当該法律行為が本人(買主)にとって商行為であること(商504) B 代理人が代理権を有していたこと(争いあり) |
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|
→ 相手方の善意による再抗弁 |
@ 相手方(売主)が抗弁@につき善意(商504但) |
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7 |
無権代理人の責任(民117T) |
@ 代理人・相手方間で契約締結 A 顕名 B 代人が代理権を有しておらず、本人の追認もなかったこと(争いあり) C 履行請求を選択する意思表示、又は履行不能になったこと&損害賠償請求を選択する意思表示 D 損害の発生及び額 |
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|
→ 代理権存在の抗弁 |
@ 代理権の発生原因又は追認 |
|
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→ 抗弁(民117U前段) |
@ 代理人がその代理権を有していなかったこと A @につき相手方の悪意又は有過失 |
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|
→ 抗弁(民117U後段) |
@ 代理人が当該契約締結時制限行為能力者であったこと |
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賃貸借契約 |
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1 |
債務不履行による解除 |
@ 賃貸借契約の締結 A 建物の引渡し B 一定期間の経過 C 民法614条所定の支払時期の経過 D 一定期間分の賃料の支払いの催告 E 催告後相当期間が経過したこと F 催告後相当期間経過後の賃貸借契約解除の意思表示の到達 |
|
|
→ 弁済の抗弁 |
@ 催告後、解除の意思表示前に賃料及びその遅延損害金の弁済の提供をしたこと |
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|
→ 背信行為と認めるに足りない特段の事情による抗弁 |
@ 背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎づける具体的事実 |
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2 |
無催告解除特約に基づく解除 |
@ 賃貸借契約の締結 A 建物の引渡し B 一定期間の経過 C 民法614条所定の支払時期の経過 D 賃料支払時期経過の場合の無催告解除特約の締結 E 賃借人の背信性の評価根拠事実 F 支払時期経過後の賃貸借契約解除の意思表示の到達 |
|
|
→ 弁済の抗弁 |
@ 解除の意思表示前に賃料の弁済の提供をしたこと |
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|
→ 背信行為と認めるに足りない特段の事情による抗弁 |
@ 背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎づける具体的事実 |
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3 |
用法順守義務違反による解除 |
@ 賃貸借契約の締結 A 建物の引渡し B 建物の賃貸借を居住目的としたこと C 用法違反の事実(店舗用に増改築) D 違反事実をやめることを求める催告、または、原状回復を求める催告 E 催告後相当期間内に、違反をやめなかったこと F 催告後相当期間が経過したこと G 催告後相当期間の経過相当期間経過後の賃貸借契約解除の意思表示の到達 |
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|
→ 承諾の意思表示による抗弁 |
@ 賃貸人による増改築についての承諾の意思表示 |
|
|
→ 背信行為と認めるに足りない特段の事情による抗弁 |
@ 背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎づける具体的事実 |
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4 |
用法順守義務違反による無催告解除 |
@ 賃貸借契約の締結 A 建物の引渡し B 建物の賃貸借を居住目的としたこと C 著しい不信行為を基礎づける事実(用法違反の事実(店舗用に増改築)) D 賃貸借契約解除の意思表示の到達 |
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5 |
無断譲渡・転貸による解除 |
@ 賃貸借契約の締結 A 建物の引渡し B 賃借権につき売買契約の締結、または、転貸借契約の締結 C 転借人への建物の引渡しとその使用収益 D 賃貸借契約解除の意思表示の到達 |
第5回 |
|
→ 明示の承諾の意思表示による抗弁 |
@ 契約解除に先立つ、賃貸人による転貸借契約についての承諾の意思表示 |
第5回 |
|
→ 黙示の承諾の意思表示による抗弁 |
@ 契約解除に先立つ、賃貸人による転貸借契約についての承諾の意思表示 A 相当期間異議を申し立てなかったこと(賃料増額の相談) |
第5回 |
|
→ 背信行為と認めるに足りない特段の事情による抗弁 |
@ 背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎づける具体的事実(転貸の程度の軽微・原状回復の事実) |
第5回 |
6 |
解約申入れ (借地借家27) |
@ 賃貸借契約の締結 A 建物の引渡し B 法定更新され期間の定めのない賃貸借契約となったこと C 賃借人への解約申入れ申入後6ヶ月経過 D 解約申入時からその後6ヶ月経過まで解約申入れについての正当事由が存在したことを基礎づける事実(自己使用の必要性、賃借人による利用状況の変化による騒音の発生等の事実) |
第3回 |
|
→ 正当事由の評価障害事実 |
@ 解約の申入れをするについて正当の事由があったとの評価を妨げる事実(自己使用の必要性(生計の基盤を建物部分に依拠していること、設備投資資金の回収の必要性等)、賃貸借契約に関する従前の経過(定食屋を開くことを承知の上で建物部分を貸したこと))、利用状況(店の客が夜遅くまで騒ぐようなことはなく、近所から苦情が来たこともないこと) |
第3回 |
|
→ 法定更新による抗弁 |
@ 期間の経過後、建物の使用又は収益を継続したこと |
第3回 |
|
→ 再抗弁 |
@ 建物の使用・収益について遅滞なく異議を述べたこと |
|
7 |
期間満了 (借地借家26) |
@ 存続期間の定めのある賃貸借契約の締結 A 建物の引渡し B 存続期間の経過 C Bの期間満了の1年ないし6ヶ月前までの間に、賃借人へ更新拒絶の通知 D 更新拒絶の通知時から存続期間経過時まで更新拒絶についての正当事由が存在したことを基礎づける事実 |
伊参U |
|
→ 正当事由の評価障害事実 |
@ 更新拒絶について正当の事由があったとの評価を妨げる事実 |
伊参U |
|
→ 合意による更新の合意 |
@ 賃貸借契約を更新する旨合意したこと |
|
|
→ 法定更新による抗弁 |
@ 期間の経過後、建物の使用又は収益を継続したこと |
伊参U |
|
→ 再抗弁 |
@ 建物の使用・収益について遅滞なく異議を述べたこと |
|
|
→ 留置権の抗弁 |
@ 建物を占有していること A 費用償還請求権の発生原因事実 B 補修代金の支払いを受けるまで建物を留置するとの権利主張 |
伊参U |
登記請求 |
|||
1 |
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消請求権 |
@ 原告が土地を所有していること A 土地について被告名義の所有権移転登記が存在すること |
去L2 L2 |
2 |
承諾請求訴訟 |
@ 原告が土地を所有していること A 土地について被告1名義の所有権移転登記が存在すること B 土地について被告2名義の抵当権設置登記が存在すること C Bの抵当権設定登記は、被告1が土地の所有名義人となっているときにされたこと |
去L2 |
|
→ 所有権喪失の抗弁 |
@ 売買契約(財産権移転の約束、代金支払の約束) |
L2 |
|
→ 通謀虚偽表示の再抗弁 |
@ 意思表示が真意でないこと A @につき相手方との間に通謀があること |
L2 |
|
→ 善意の第三者の再々抗弁 |
@ 虚偽の意思表示の効果につき利害関係を生じた者であること A 当該通謀虚偽表示につき善意であること |
|
不法行為 |
|||
1 |
不法行為に基づく損害賠償請求権 |
@ 一定の権利・法律上保護された利益を有すること A @に対する加害行為 B Aについて故意があること、または過失の評価根拠事実 C 損害が発生したことおよびその数額 D AとCとの間に因果関係があること |
伊参T |
|
→ 違法性阻却の抗弁 |
|
|
|
→ 責任阻却の抗弁 |
|
|
|
→ 過失の評価障害事実 |
|
|
|
→ 過失相殺の抗弁 |
|
伊参T |
2 |
民法第715条に基づく損害賠償請求権 |
@ 被用者の不法行為の事実 A 加害行為以前に、被告・被用者間で使用被用関係(指揮監督関係)が成立したこと B 加害行為が被告の事業の執行についてなされたこと |
伊参T |
|
→ 監督義務の抗弁 |
@ 監督義務者としてなすべき行為を履行したこと |
|
|
→ 因果関係の不存在の抗弁 |
@ 監督義務違反と損害の発生との間の因果関係の不存在 |
|
|
→ 監督義務の消滅の抗弁 |
@ 監督義務が不法行為の前に消滅したこと |
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附帯請求 |
|||
1 |
代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権 |
@ 売買契約を締結したこと A 売買契約に基づき目的物を引き渡したこと B 代金支払期日とその経過(売買代金の支払いを求める催告をしたこと) C 損害の発生とその数額 |
第4回 |
2 |
目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権 |
|
第3回 第5回 伊参U |
3 |
貸金返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権 |
@ 元本債権の発生原因事実 A 弁済期が経過したこと B 損害の発生とその数額 |
第2回 L1 |
|
→ 制限利息超過分元本充当の抗弁 |
@ 利息制限法の制限利率15パーセントを超過する部分が元本に充当されること |
伊1回 |
4 |
遅延損害金の請求(請負) |
@ 請負人と注文者が、所定の仕事を完成し、それに対して報酬を支払う旨の請負契約を締結したこと A 請負人が仕事を完成したこと B 請負人が工事の目的物を注文者に引き渡したこと |
|
5 |
損害賠償債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権 |
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伊参T |
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