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司法書士法 |
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第2条 |
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品位保持・法令実務精通・公正誠実義務 |
去L2 伊2 |
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第3条 |
1項 |
1号 |
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登記・供託の代理 |
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2号 |
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法務局に提出する書類の作成 (事務は除く) |
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3号 |
|
法務局長に対する登記・供託の審査請求の代理 |
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4号 |
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裁判所・検察庁に提出する書類の作成 筆界特定手続において法務局に提出する書類の作成 |
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5号 |
|
1−5号の事務についての相談業務 |
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6号 |
イ |
簡裁管轄の代理 上訴(自らは例外)、再審、強制執行(ホは例外)は×
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民事訴訟法
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第1回 第2回 第5回 去L2 去L3 伊1 伊2 L1 |
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ロ |
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和解(民訴275) 支払督促 |
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ハ |
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起訴前証拠保全手続 民事保全法 |
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ニ |
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民事調停法 |
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ホ |
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少額訴訟債権執行(民事執行法) |
第4回 |
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7号 |
|
民事紛争:相談、仲裁事件・裁判外和解の代理 |
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8号 |
|
筆界特定手続:対象土地の合計価額の1/2相当額×通常得られる利益割合 |
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第22条 |
1項 |
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|
公務員として職務上取り扱った事件、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件は× |
|
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|
2項 |
1号 |
|
次の事件について、4号作成と4号の相談業務(5号)は× 〜裁判書類作成関係業務〜 |
相手方の依頼を受けて3条1項4号の作成業務を行った事件 |
|
|
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2号 |
|
|
社員・使用人である司法書士として、業務従事期間内に、法人が相手方の依頼を受けて1号作成業務を行った事件であって、自ら関与したもの |
(第4回) |
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3号 |
|
|
使用人である場合に、法人が相手方から簡裁業務を受任している事件 |
|
|
|
3項 |
1号 |
|
◇ 認定司法書士 ◇ 次の事件について、4号作成と4号の相談業務(5号)は× 〜裁判書類作成関係業務〜 |
簡裁業務として相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 |
(第3回) |
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2号 |
|
|
簡裁業務として相手方の協議を受けた事件で、協議の程度・方法が信頼関係に基づくものと認められるもの |
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|
3号 |
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|
簡裁業務として受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 (依頼者の同意あれば別) |
第1回 L1 |
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4号 |
|
|
社員・使用人である司法書士として、業務従事期間内に、法人が簡裁業務として相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自ら関与したもの |
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5号 |
|
|
社員・使用人である司法書士として、業務従事期間内に、法人が簡裁業務として相手方の協議を受けた事件で、協議の程度・方法が信頼関係に基づくものと認められるものであって、自ら関与したもの |
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6号 |
|
|
使用人である場合に、法人が簡裁業務として受任している事件(自ら関与に限る)の相手方からの依頼による他の事件 (依頼者の同意あれば別) |
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4項 |
|
|
◇ 認定司法書士 ◇ 〜簡裁訴訟代理等関係業務〜 |
2項&3項各号の事件は× |
第3回 第4回 |
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司法書士倫理 |
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第10条 |
1項 |
|
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職務上知り得た秘密の保持義務(正当な事由のある場合を除く) 司法書士でなくなった後も同様 |
去L3 |
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2項 |
|
|
事務に従事する者に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させる義務 |
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||
第23条 |
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|
司法書士は、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行ってはならない。 |
第2回 第4回 第5回 去L3 L3 |
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第26条 |
|
|
|
事件の受任に際して、相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときの、依頼者に対する事情告知義務 |
|
||
第39条 |
1項 |
|
|
司法書士は、受任した事件に関し、相手方又は相手方代理人等から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。 |
去L3 |
||
|
2項 |
|
|
司法書士は、受任した事件に関し、相手方又は相手方代理人等に対し、利益の供与若しくは供応をし、又はその約束をしてはならない。 |
|
||
第40条 |
1項 |
|
|
司法書士は、受任した事件に関し、相手方に代理人がないときは、その無知又は誤解に乗じて不当に不利益に陥れてはならない。 |
W |
||
2項 |
|
|
司法書士は、受任した事件に関し、相手方に代理人があるときは、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで相手方本人と直接交渉してはならない。 |
W |
|||
第61条 |
|
1号 |
|
各業務× |
〜裁判書類作成関係業務〜 〜簡裁訴訟代理等関係業務〜 相手方から協議を受けた事件で、相手方との間に信頼関係が形成されたと認められるもの |
伊2 |
|
|
|
2号 |
|
|
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 (依頼者の同意あれば別) |
|
|
|
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3号 |
|
|
受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件 (依頼者の同意あれば別) |
第5回 伊1 |
|
|
|
4号 |
|
|
その他受任している事件又は受任していた事件の依頼者と利害相反する事件 |
第1回 伊1 L3 |
|
簡裁訴訟代理権 |
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第1回 |
小5 |
訴訟代理人の訴訟行為の意味と問題点 (二段の推定) |
|
||||
|
小6 |
訴訟代理人が行うべき立証活動 |
|
||||
|
2問 |
反訴に関わる訴訟行為の可否 |
司書3TEイ |
||||
|
3問 |
訴状作成及び所有権移転登記手続の代理申請の受任の可否 |
司書22VB 倫61C |
||||
第2回 |
小6 |
裁判所の求釈明の意味 (二段の推定) |
|
||||
|
小7 |
送達及び立証の要否・理由 |
民訴110T@ 民訴159V但 |
||||
|
2問 |
Y・Zに対する請求を併合した訴え提起の可否 |
司書3TEイ |
||||
|
3問 |
Y・Z両名の訴訟代理人となることの可否 |
倫23 |
||||
第3回 |
小5 |
占有移転禁止の仮処分 |
|
||||
|
小6 |
提出することが考えられる書証 |
|
||||
|
2問 |
簡裁訴訟代理関係業務を行い得ない事件の範囲 |
司書22W 司書22V@ |
||||
|
3問 |
移送の申立てと訴訟遂行の可否 |
民訴19U |
||||
第4回 |
小6 |
証拠説明書に記載すべき立証趣旨及びその他の事項 |
|
||||
|
2問 |
司法書士の簡裁訴訟代理関係業務の範囲 |
司書22W 司書22UA 倫23 |
||||
|
3問 |
少額訴訟と強制執行手続の代理 |
民訴368U 司書3TE但 |
||||
第5回 |
小6 |
訴え提起前の照会制度の利用の可否とその具体的手続 |
|
||||
|
2問 |
司法書士倫理 |
倫61B 倫23 |
||||
|
3問 |
自ら代理人として関与した事件の判決、決定、命令に係る上訴の提起 |
司書3TE |
||||
伊1 |
小6 |
訴え提起前の和解 |
民訴275 民訴267 |
||||
|
2問 |
司法書士倫理 |
倫61BC |
||||
|
3問 |
司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲 (併合・反訴) |
司書3TE |
||||
伊2 |
小6 |
証拠保全の申立て |
民訴234 |
||||
|
2問 |
司法書士倫理 |
倫61@ |
||||
|
3問 |
司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲 (一部請求、無権代理) |
司書2 司書3TE |
||||
伊参T |
小5 |
反訴の提起 |
|
||||
|
小6 |
管轄裁判所 |
|
||||
|
小7 |
提出すべき書証 |
|
||||
伊参U |
小6 |
テレビ会議の方法による証人尋問、書面尋問の申出 |
|
||||
去L1 |
2問 |
事実上の推定、法律上の推定 |
|
||||
|
3問 |
訴訟の目的の価額と仮差押命令の申立て |
|
||||
去L2 |
小4 |
裁判所の求釈明の意味 (二段の推定) |
|
||||
|
小5 |
共同訴訟人間の証拠援用 |
|
||||
|
小6 |
処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分 |
|
||||
|
2問 |
相殺抗弁の可否、反訴提起の可否 |
|
||||
|
3問 |
司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲 (一部請求) |
司書2 司書3TE |
||||
去L3 |
2問 |
司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲 (併合・分離) |
司書3TE |
||||
|
3問 |
司法書士倫理 |
倫10T 倫23 倫39T |
||||
L1 |
2問 |
反訴に関わる訴訟行為の可否 |
司書3TEイ |
||||
|
3問 |
訴状作成及び所有権移転登記手続の代理申請の受任の可否 |
司書22VB |
||||
L2 |
小5 |
処分禁止の仮処分 |
|
||||
|
2問 |
共同訴訟人間の証拠援用 |
|
||||
|
3問 |
訴訟外の和解後の抵当権抹消登記手続の代理申請の受任の可否 |
|
||||
L3 |
2問 |
裁判所の求釈明の意味 (二段の推定) |
|
||||
|
3問 |
司法書士倫理 |
倫23 倫61C |
||||
W |
小6 |
不出頭と擬制自白 |
|
||||
|
2問 |
司法書士倫理 |
倫40TU |
||||
|
3問 |
相殺抗弁の可否、反訴提起の可否 |
|
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