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【 権利証の紛失とその後の売買 】
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重要) |
不動産の購入または相続に関する登記の時から所持していた権利証を紛失した場合や盗難・詐欺等の被害に遭った場合、後日他人に悪用され「なりすまし申請」等により勝手に登記簿の名義を変えられる恐れがございます。事件を未然に防止するため、お早めのご相談をお待ちしております。
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権利証紛失・盗難後の手続きの流れ |
ご用意いただくもの |
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1 |
・盗難の場合、警察等の捜査機関に被害届を提出 ・本人が知らない間の不動産取引の情報を得た場合、警察等の捜査機関または関係機関への防犯の相談または告発等 ・印鑑証明書を不正交付の場合、印鑑証明書の無効手続き |
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2 |
不正登記の防止申出 |
実印 印鑑証明書 資格証明書(法人の場合) |
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《 時は流れて、後日自宅を売却、そして登記申請へ 》 ※ 申請迄の具体的な流れは、こちらの売買の流れをご覧ください。 |
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3 |
登記申請 |
費用等のお支払い |
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4 |
法務局からの事前通知(本人限定受取郵便) |
注) |
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5 |
残代金の決済 |
事前通知書 売主の実印 |
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6 |
法務局へ事前通知書を提出 |
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7 |
登記完了 |
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8 |
登記簿謄本の取得 |
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9 |
書類の返却 |
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ご相談はこちらまで
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注)
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事前通知書は法務局へ返送もしくは持参しないで下さい。残代金の決済の際に必要になります。 また、事案によっては、添付書類の追加がございます。 |
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