【 借金整理 】

 

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借金整理の具体例

主な特徴 (水色はその手続きのメリット)

任意整理

・ 介入通知により取立てが止まる。

・ サラ金等の業者との個別交渉が必要。

・ 法定外金利を長期にわたり支払い続けている場合、債務総額の圧縮ができる。

・ みなし弁済が成立すると支払済利息(グレーゾーン)の返還請求ができない。

・ 勤務先にばれることはないと思っていい。

・ 分割弁済期間中の利息を放棄してもらえる。

・ 自宅を手放さなくてよい。(個別整理)

・ 保証人に迷惑がかかる。

・ 銀行から借金ができなくなる。(個人信用情報の登録)   ⇒ 過払いは登録されない!

・ クレジットカードが作れなくなる。(個人信用情報の登録) ⇒ 過払いは登録されない!

特定調停

・ 取立てが止まる。

・ 任意整理の一方法。裁判所に入ってもらい、貸主と話し合いによる合意をする。

・ 債権者が多数でも同一の裁判所で手続きしてもらえる。

・ 分割弁済期間中の利息を放棄してもらえる。

・ 勤務先にばれることはないと思っていい。

・ 保証人に迷惑がかかる。

・ 銀行から借金ができなくなる。(個人信用情報の登録)

・ クレジットカードが作れなくなる。(個人信用情報の登録)

個人民事再生

・ 手続きが複雑。

・ 取立てが止まる。

・ 住宅ローン以外の借金が減額される。住宅ローンは返済条件の見直しあり。

・ 毎月の返済額が少なくなる。

・ 分割弁済期間中の利息を放棄してもらえる。

・ 自宅を手放さなくてよい。(住宅資金貸付債権に関する特則)

・ ギャンプルや浪費での借金でも適用あり。

・ 債権者が多数でも同一の裁判所で手続きしてもらえる。

・ 再生計画の作成が難しい。

・ 債権者の同意が必要。(債権者集会、積極的同意)

・ 官報に載ってしまう。

・ 勤務先にばれる可能性がある。

・ 保証人に迷惑がかかる。

・ 銀行から借金ができなくなる。(個人信用情報の登録)

・ クレジットカードが作れなくなる。(個人信用情報の登録)

1)

小規模個人再生

・ 債務総額が5000万円未満で利用可。

・ 借金の圧縮幅が大きい。

・ 債権者の同意が必要。(書面決議、消極的同意)

2)

給与所得者等再生

・ 給与または定期的収入が見込め、債務総額が5000万円未満で利用可。

・ 債権者の同意が不要。(債権者の意見を聴く)

自己破産

・ 手続きが複雑。

・ 取立てが止まる。

・ 不動産、株式、ゴルフ会員権等の価値が大きな財産はすべて処分される。

・ 免責されると借金から開放される。

・ ギャンプルや浪費での借金は免責が困難なこともある。

・ 免責を受けるまで、資格制限あり。

・ 免責を受けるまで、財産の管理処分権を失う。

・ 免責を受けるまで、海外旅行、引越し等に裁判所の許可が必要になる。

・ 免責を受けるまで、郵便物は管財人に届けられ、開封されることがある。

・ 財産隠しや嘘をつくと身柄を拘束される。

・ 免責を受けるまで、役所の破産者名簿に登録される。

・ 免責を受けるまで、官報に載ってしまう。

・ 勤務先にばれる可能性がある。

・ 保証人に迷惑がかかる。

・ 銀行から借金ができなくなる。(個人信用情報の登録:ブラックリスト)

・ クレジットカードが作れなくなる。(個人信用情報の登録:ブラックリスト)

 

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