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【 相続対策の具体例 】
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■ 不動産の有効活用 |
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■ 生命保険の活用 |
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遺産分割対策 〜 遺言書を残しておけば安心! |
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あなたがお亡くなりになった後、あなたの財産は自動的に法定相続人に承継されます。
しかし、本当はこの財産を相続人ではなく他に譲りたいと考えている人はいませんか?内縁の妻、愛人、身の回りの世話をしてくれた人、仲のよい隣人などです。
また、相続人に相続させる場合でも、遺産が多ければ多いほど必ずと言っていいほど、肉親同士のドロドロした相続争いが起こります。死ぬ前にそのようなことが起こらないように未然に対策をうっておけば、安心できるのはありませんか?
このようなときは公正証書遺言を残しておけば安心です。亡くなった後でも「おじいさんはしっかりした人だったよ。」「おばあさんはしっかりした人だったよ。」と言われれば、嬉しいですよね。
また、財産が不動産だけの場合、兄弟仲良く共有で持ち続けましょうなんて話しにはなかなかならないでしょうから、生前に売却して分割のしやすい金銭に換えるなどの対策も考えるべきでしょう。不動産と生命保険金で残し、それぞれを各々相続させるような遺言書を作成しておくのも手です。
ただ、この不動産が事業用不動産や居住用不動産の場合(不動産に限らず自社株の場合もありうる)、それを特定の人に相続させたいときには代償分割を利用するのもよいでしょう。
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会社を設立し、相続財産を減らそう! |
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あなたが個人事業主である場合、日々汗水たらしがんばって利益を出し財産を増やした結果、将来莫大な相続税がかかってくることを考えるとちょっと嫌な気分になりませんか?
そのような事態に備え、会社を設立することをおすすめします。利益を会社にプールすることにより、個人資産の増大を防ぐことができます。そして相続人となるべき人を役員にして給与・報酬という形で支払えばいいのです。ただこの場合、相続人には所得税がかかりますので、よく計算・比較して実行してくださいね。
会社には個人事業にはない様々な税法上の特典がございますので、収入がある一定水準を超えたら検討してみてください。
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生前贈与をしておきたい。 |
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あなたが生きてる間に、遺産を残してあげたい人に贈与しておく方法があります。この場合、莫大な贈与税がかかるかもしれないからどうしようかと思っている人が多いのではないでしょうか?大丈夫です。ある一定の金額までは贈与税の負担を軽減することができるのです。その方法とは、、、
1) 相続時精算課税方式を選択
この制度を利用すると、生前贈与を受けたときにかかる贈与税は、贈与財産の価額(贈与を受けたときの時価)から2500万円の特別控除を控除した金額に一律20%をかけた額となります。
(参) 一般の贈与税の計算の場合、例えば、基礎控除後の課税価格が1000万円超ならば、税率は50%になってしまいます。
この方式を選択する場合、年齢による制限、贈与者の人数による控除額の違い、申告期限など注意すべき事項が多々あります。
この後、相続時精算課税を選択した贈与者から相続により財産を取得した場合には、相続時精算課税を選択した年分以降の年にその者から贈与を受けた財産の価額を合計して相続税額を計算し、相続時精算課税により納付した贈与税額を控除した金額を納付することになります。
もし贈与税額としてすでに納付した金額よりも、納付すべき相続税額のほうが少ない場合には、納めすぎの贈与税を還付してもらうことができます。
あなたがアパートを経営し他人に賃貸している場合は、贈与するメリットがあります。つまり、贈与してから相続開始までの不動産収入については、贈与を受けた者の収入となることから、被相続人の相続財産となる可能性のある財産を増やすことを防ぐという効果があります。
ただし、相続時精算課税方式と暦年課税方式のいずれもメリット・デメリットがあり、遺産の大小等によっては、どちらが有利なのかが変わってきますので、対策は慎重に行いましょう。
2) 暦年課税方式を選択
通常の贈与になりますが、基礎控除110万円までは非課税です。ただし、この方式も贈与者の人数による制限がございます。
3) 贈与税の配偶者控除を選択
配偶者に居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与をした場合、一定要件のもと、基礎控除110万円とは別に最高2000万円まで非課税になります。ただし、適用をうけるためには要件をクリアする必要があります。
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不動産の有効活用 |
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相続税の対象となる財産のうち大きな割合を占める不動産については、充分な対策が必要です。 あなたの土地は遊んでませんか? まずは土地の評価を下げる検討をしてみましょう。評価が下がれば相続税の軽減につながるからです。
1) 貸家(アパートやマンション等)を建てる。
敷地を貸家建付地にすることで、更地よりも評価額が低くなります。また、賃貸収入を納税資金の一部に充てることも可能になります。
2) 借入金を利用しましょう。
建物の建設費用に借入金を利用すれば、債務控除の対象となり、相続税の軽減につながります。
3) 小規模宅地等の評価の特例の適用
土地が居住用宅地、事業用宅地、貸付用宅地の場合、一部の面積については通常の評価額から大幅な減額がなされ、課税価格が下がります。ただし適用要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
また、取引相場のない株式を所有していた場合にも減額制度を使えますので、最も節税になるよう、不動産との組み合わせをよく検討する必要があります。
注) 賃貸事業に関しては、まずは採算が合う計画を立てて、相続対策としてのメリットがあるのかよく検討しましょうね。
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ご存知ですか?相続税を計算する際、法定相続人の数が多いほど有利になるということを。 計算に際して控除される額が増えるからなんです。 あなたが莫大な資産をお持ちであり、お孫さんやお婿さん(マスオさん)にも遺産を残してあげたいとお考えならば、彼らを養子として迎えてみてはいかがでしょうか?
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相続財産のほとんどが不動産や自社株等の場合、実際に相続税を納付しようにも、原則金銭一括納付により、現金が必要になってしまいます。生命保険金等、なるべく現金化しやすい資産を納税資金として残してあげるのもやさしさの一つですよね。
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生命保険で相続対策なんて初耳!?という方は多いと思いますが、実はよい対策法があるのです。
仮にあなたが不動産の大地主である場合、相続が発生し支払うべき相続税を相続人が用意できないときはどうすればいいのでしょうか?独身でもない限りなかなか現金を用意するのは難しいのでは?せっかくあなたの財産を相続人が相続しても、税金納付のためにローン会社から借入をしたり、国に物納をせざるを得なくなるようでは、あまり感謝されないかもしれませんね。
相続税法では、生命保険の保険金について、一定金額を非課税とする定めがあります。つまり、あなたが生前支払った生命保険について、税務メリットが教授できるということです。もし保険料を支払わなかったとしたら、その分が現金として相続財産になり結果相続税がかかることを考えれば、あらかじめ保険料として支払っておく価値はありますよね。
ただし、「保険契約者」、「被保険者」、「受取人」を誰にするかによって、死亡保険金に対する税金が相続税にならない場合があり、もし相続税になったとしても非課税の特典を受けられない場合がありますので、お気をつけください。また、相続時に保険金が支払われない種類の保険に関しても対象外です。
また、あなたが会社のオーナーである場合、会社であなたを被保険者、受取人を会社とする保険に加入してみるのも手です。あなたが亡くなられたときに、会社は受け取った死亡保険金を相続人に支給することになります。この保険金はある一定要件のもと、相続税の対象になり、退職手当金等の非課税限度額と生命保険金等の非課税限度額の両方の控除を受けることができます。
相続開始時において保険事故が発生していない場合(つまり、保険料負担者であったあなたは亡くなったが、被保険者が配偶者であったようなケース)は、あなたの負担した保険料は「生命保険契約に関する権利」として、相続人に承継されます。このときに相続税の計算上評価される価額は課税時期の解約返戻金相当額になりますので、税務メリットがありますよね。郵便年金契約などの定期金給付契約についても同様です。
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会社員が死亡ときに給付される死亡退職金は、相続税の対象になります。ただし、支給確定時期によって、一時所得として扱われることもありますので、この点充分お気をつけください。
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