[PR] インプラント |
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〜 在留資格の手続きはお任せください 〜 専門家はあなたの近くにいます。 入管の手続きでお困りの外国人の方を全面サポートいたします。 当事務所は、JR亀有駅のそばです。
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入国管理局申請取次行政書士 水時功二 東京都行政書士会所属 国際業務研究会所属
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入管の手続きでお困りの外国人の方いらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。当事務所はあなたの許可申請手続きを全力でサポートいたします。
27種類の在留資格のうち、いずれかに該当すれば、日本での活動が認められますが、申請手続きはなかなか煩雑です。われわれプロにお任せください。あなた方が笑顔で日本に暮らせることがわれわれの願いです。
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ご相談はこちらから
※帰化申請の手続きも取り扱っております。 |
借金問題はこちらまで
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業務内容 ⇒ |
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 再入国許可申請 |
永住許可申請 国際結婚 国際離婚 |
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【 手続きの流れ 】
1. まずは、電話、メール、FAX等でお問い合わせください。お客さまの疑問や不安な点を相談で解決いたします。 2. 弊事務所より、相談フォームをお送りしますので、内容を埋めて、送り返してください。 3. 必要書類を持って事務所にご来訪いただき、面談いたします。 4. 入国管理局へ代理申請をいたします。 5. 許可が出るのを待ちます。新規申請で約2ヶ月、変更や更新で約1ヶ月かかります。なお、許可が出るかどうかは法務大臣の裁量によりますので、不許可の場合もございますこと、ご認識ください。
※ 受任に先立ち、着手金として、推定報酬額全額の半金をお支払いただきます。手続完了後に最終精算いたします。 |
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【 受任に際してご用意いただくもの 】 ・ パスポート、外国人登録原票記載事項証明書 ・ 写真 (4cm×3cm) 2枚 ・ 履歴書および職歴を証明するもの (卒業証明書、在職証明書) ・ その他の書類に関しては、資格の種類により、受任後にお知らせいたします。 |
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1. 在留資格該当性 → 変更を希望する在留資格に該当する活動に間違いないかどうか 2. 基準適合性 → 定められている基準省令に適合しているかどうか 提出書類で証明されているかどうか 3. 提出書類の信憑性 → 特に、履歴書、雇用契約書、変更(採用)理由書の職務内容、給料、就職先企業の事業内容等の信憑性 4. 従事する職務内容 → 特に人文知識・国際業務の場合は職務内容に注意すること 翻訳・通訳業務であれば大学を卒業して学士号を取得していれば基準に適合していますが、国際業務担当の場合は3年間の実務経験が必要になります。 また、就職する会社が外国人を必要とする理由が重要で、会社が実際に当該外国人を必要とする事業を経営していること、もしくは今後計画していることを証明する書類を提出する必要があります。具体的には、INVOICE、L/Cのコピーもしくは事業計画書等の書類です。 |
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■ 当事務所の所長は、外国への長期駐在の経験がございます。特にマレーシア方面の方は歓迎いたします。 ■ 地域によっては、交通費が発生することがございますが、その際には、前もってご相談いたしますので、ご安心ください。 ■ 面談の結果、内容に疑わしいと思量されるところがある場合は、受任をお断りすることがございます。 ■ お客さまの個人情報については、目的外の利用はせず、責任をもって管理させていただきます。 ■ ご本人の確認をさせていただきます。これはゲートキーパー法という法律に基づくもので、この手続きをしない事務所は、将来罰則等を受け、お客さまに被害を及ぼす恐れがございますことをご認識ください。 |
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当事務所はJR亀有駅(千代田線直通)から徒歩3分です。 ご来訪される方はまず、メールもしくは電話(03-6848-5023)にてご予約ください。お待ちしております。
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所長プロフィール | フォトギャラリー | ブログ 「開業奮闘記」 | リンク集 | 成年後見制度 | 債権譲渡登記制度 |
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