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≪ 借金に関する素朴な疑問 ≫        相談

 

 

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Q1

身に覚えのない督促状が届きました。

A1

身に覚えがなければ無視してください。心配ならば専門家に相談してください。

 

Q2

借金を返済するために他の業者からさらに借りていますが、どうすればいいのでしょうか?

A2

毎月の収入から生活費を引いた額で返済できなければ、借金整理が必要です。

 

Q3

ヤミ金融業者から借金してしまいました。

A3

法外な金利を取られるため、まず返済は不可能と思ってください。専門家に相談しましょう。

 

Q4

利息が高くてなかなか元本が減りません。

A4

利息の上限は法律で定められております。グレーゾーンにあたる払いすぎた利息は取り戻すことができるので、専門家に相談してください。

 

Q5

取立てが厳しくて、家族も怯えています。

A5

夜の訪問や電話催促は法律で禁止されており、脅迫めいた取立ては刑罰の対象になります。違反していれば、毅然とした態度を取ってください。証拠として録音を残すのも手です。それでもどうしようもなければ専門家に相談してください。

 

Q6

夜逃げをすると何か変わりますか?

A6

住民票からすぐにサラ金に居場所がばれてしまいます。何の解決にもなりません。

 

Q7

自殺しようと思っているのですが。

A7

自殺など考えないで、専門家に任せて債務整理してください。厳しい取立ては止まります。

 

Q8

給料を差し押さえられました。

A8

生活に必要な範囲の額は差押えが及ばずに残るので、飢え死にすることはありません。

 

Q9

年金証書を担保に取られました。

A9

違法です。業者に返還を求め、振込先の金融機関に相談してください。

 

Q10

生活保護受給カードを担保に取られました。

A10

違法です。業者に返還を求め、振込先の金融機関に相談してください。

 

Q11

借金整理をしたいのですが、マイホームを手放したくありません。

A11

個人民事再生の手続きがあります。要件を満たせば住宅ローン以外の債務の整理ができ、ローンの返済計画の組み直しもできます。

 

Q12

夫が破産しました。私の貯金も取られるのでしょうか?

A12

結婚前から所有していた財産には破産の効力は及びません。結婚後の貯金に関しては、財産形成の貢献度に応じて破産財団に組み込まれる割合が決まりますので、すべて取られるわけではありません。

 

Q13

離婚していた夫が破産しました。養育費はもう払ってくれなくなるのでしょうか?

A13

養育費は免責されませんので、元夫は破産手続終結後も支払う義務があります。

 

 

 

 

 

≪ 破産にまつわる疑問 ≫

 

 

Q1

破産宣告されました。これで借金の取立てもなくなるのですね。

A1

 

裁判所から「免責決定」が出て初めて、借金からは自由になれます。ただし、税金と離婚後の養育費に関しては、支払義務を免れることはできません。

 

Q2

海外旅行ができなくなるのですか?

A2

 

裁判所の許可を得れば旅行できます。

 

Q3

戸籍や住民票に記載されるのですか?

A3

 

されません。

 

Q4

選挙権はなくなりますか?

A4

 

なくなりません。

 

Q5

会社に知られたくないのですが。

A5

 

破産手続開始の決定が下りると官報に掲載されますが、普通は会社がいちいち官報をチェックすることは稀でしょう。なお、申立ての時点で会社に「退職金計算書」を作成してもらいますが、このとき特に理由を告げる必要はありません。

 

Q6

知られると会社を解雇されますか?

A6

 

されません。ただし、知られると居づらくなることはあります。

 

Q7

失う資格はありますか?

A7

 

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、公認会計士、税理士、社労士等の士業のほか、証券取引外務員(証券取引法63条・34号イ)、生命保険募集人および損害保険代理店(保険募集の取締に関する法律511)、警備業者および警備員(警備法31号・71)、宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法第511号・1813)、風営業者等です。これに対し、医師、学校教員、建築士等は、欠格業種になりません。しかし、免責が確定すればこれらの欠格事由は回復します。なお、平成185月の会社法の改正により、破産の欠格事由から会社の役員が除外されました。

 

Q8

無一文になってしまうのですか?

 A8

 

生活に必要な財産は本人の手元に残ります。

 

Q9

自己破産したら家族が代わりに支払うのですか?

 A9

保証人でなければ家族が代わりに支払うことはありません。

 

Q10

では保証人はどうなるのですか?

A10

代わりに支払うか、本人と一緒に自己破産等の借金整理をした方がよいでしょう。

 

 

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