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【 失踪宣告 】
いざ遺産分割しようとしても、相続人の一人が行方不明のままだったらどうすればいいのでしょうか?その場合は失踪宣告の手続きをします。この死亡擬制の手続きには約1年の期間を要します。失踪宣告には要件があるため、どんな場合でもできる訳ではありません。
では、失踪宣告後に失踪者が生きていることが確認されたらどうなるのでしょうか?その場合は失踪宣告取消の手続きをします。この場合、直接的に財産を得ていた善意の者(相続人、受遺者、生命保険の受取人等)は、現存利益の範囲で失踪者に財産を返還すればいいことになります。
相続人から財産を譲り受けていた善意の者は、取消しがあっても、返還する必要はありません。善意の相続財産の処分は取消によって原則影響を受けないからです。
再婚していた場合は、取消しがあっても、善意であれば原則前婚は復活しません。
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失踪宣告の手続きの流れ(7年以上生死不明) |
ご用意いただくもの |
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1 |
失踪宣告の申立て |
申立人の戸籍謄本 不在者の戸籍謄本、附票 利害関係を証する資料 |
2 |
最後の住所等の調査 |
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3 |
公示催告(6ヶ月以上) |
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4 |
失踪宣告の公告 |
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5 |
失踪宣告の審判確定 |
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6 |
失踪届 |
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7 |
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ただし、次のような場合には、失踪宣告をせずに不在者財産管理人の選任によります。 @ 行方不明になってから7年未満の場合 A 遺族の感情から死亡扱いすることに問題がある場合 B 単に住所が不明の場合
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不在者財産管理人の手続きの流れ |
ご用意いただくもの |
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1 |
不在者財産管理人の申立て |
申立人の戸籍謄本 不在者の戸籍謄本、附票 財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票 利害関係を証する資料 財産目録 不動産登記簿謄本 |
2 |
不在者財産管理人の選任 |
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3 |
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4 |
遺産分割に対する家庭裁判所の許可 |
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ご相談はこちらまで
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