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消費者問題編

Q1

間違ってアダルトサイトに登録されてしまいました。請求がきていますが、どうすればいいのでしょうか?

A1

相手側は違法行為をしている可能性が高いので、あなたが毅然とした態度を取っていれば、問題になるようなことはありません。

 

まずは、そのような登録完了になってしまって、相手から請求がきても無視することです。

プロバイダーから請求がくることはありませんから、安心してください。

IPアドレスは知られてしまいますが、ここから、あなたの住所などの個人情報が漏れることはありません。

もし間違って、相手に返信してしまったり、電話してしまったりしても、それ以降は無視を続けてください。メールも電話も着信拒否や通話拒否ができるはずです。ご心配ならば、アドレスや電話番号を変更すればいいでしょう。

 

とにかく相手にしないことが一番です。

まともに相手にすると、あなたは「カモ」だと認識され、請求は止まらなくなるでしょうし、他の業者に情報を流され、色々なところから悪質なメール等が届くようになり、気付けば、多重債務者になっていることでしょう。

Q2

「出会い系サイト」に登録(1ヶ月以内の退会不可)してしまいました。サイト運営会社から、相手女性からの苦情に対応するために、ポイントを購入するよう言われています。

A2

サイトの請求に対しては、一切の対応をしないことです。退会したいからといって、間違ってもサイトに連絡をすることはやめましょう。

 

この手の女性はサクラである可能性が高く、おそらく、サイトとグルになって、あなたに高いポイント料金を支払わせようとしているのでしょう。

 

仮に本件で、サイト側が訴えたくても、サイト側は特に損害を被ってはいません。よって損害賠償請求権はなく、また、登録から1ヶ月以内の退会ができないというような条項は、その有効性が問われます。

 

今後も相手は、あの手この手であなたにお金を支払わせようとしてくるでしょうから、すぐにアドレスを変更して、連絡が取れないようにしてください。またこちらからは一切の連絡をしないようにしてください。

Q3

出会い系サイトでのトラブルです。サイト運営者から依頼されたという業者から「サイト利用料として5万円を支払え。」という請求がきました。「完全無料のはずだ。」と反論すると、「裁判をする。」と言われました。支払わなければならないのでしょうか?

A3

まずは、この類の電話があっても無視することです。着信拒否を使うか、電話番号を変更するといいでしょう。


ネットは犯罪が多くとても危険です。完全に信頼ができるところ以外は、本当の連絡先を登録するのはやめた方がいいでしょう。どう悪用されるかわかりませんから。

また、相手が裁判をしてくることはまずありえませんから、心配する必要はありません。仮に裁判してきても、あなたがきちんとした対応をすれば、相手はあなたに対する支払請求権を立証できませんから、大丈夫です。

Q4

他人の代わりに損害賠償金を払わされました。

A4

損害賠償の責任があった当事者達(民法第709条の不法行為による損害賠償請求権)に対して、代位弁済による権利を行使してみてはいかがでしょうか? つまり、「代わりに支払った分を支払ってくれ。」という請求です。ただし、あなたにも責任があるかどうかで話は異なってきます。(民法第442条)

当事者達の行為は民法第719条の共同不法行為に該当し、不真正連帯債務として、各自が「連帯」してその損害を賠償する責任を負うことになります。

Q5

付き合っていた彼に貸したお金を返してもらえません。

A5

まずは相手の住所を突き止めてください。話はそれからです。

 

方法としては、

 

1.      簡易裁判所の支払督促手続を利用する。ただし、無事に債務名義を取ったとしても、その後の財産への強制執行は、相手方に財産がないとかけようがありません。有効的なのは、相手の給与債権に対する執行でしょう。

 

2.      相手の親に対して支払いを求める。親には保証人でもない限り、支払義務はありませんが、自分の子供の不始末として、支払いに応じるケースがあります。

Q6

住所不定でも生活保護が受けられますか?

A6

日本国籍を有する者であれば誰でも支給要件を満たす限り、保護が受けられます。参照HPです。

しかし、住所、居所がないことを理由に役所に断られる可能性は高いです。つまり、役所には管轄があるので、管轄内の住民でなければ、申請もさせてもらえないということになります。(仮に住所があっても断られることはあります。「水際作戦」)

この場合、一番よい方法は、どなたかに援助をしてもらい、とりあえず、アパート等を借りて住民になることです。アパート入居には保証人も必要になるでしょう。

住所不定でも、専門家が付いていれば申請を受け付けてくれる可能性が高くなります。結果として、受給することも可能になります。ここが有名です。一度連絡してみてください。
NPO法人自立生活サポートセンター もやい

 

 

借金

Q1

返済が滞り、業者からの催促もなくなりました。住民票は元の住所のままです。今後どうなりますか?

A1

住民票を移した瞬間に業者から催促が始まる可能性があります。

 

今、業者があなたを放っておくのは、現住所が不明なことと、あなたに支払能力がないからだと思われているからです。

 

借り入れた期間が長いのであれば、あなたは法定外の高い金利を支払い続けていた可能性が高いので、債務整理により、過払い分を取り戻し、債務残額を圧縮してみましょう。そうすれば、月々の支払いは安くなり、現在の収入でも十分に返済できるところまでもっていけるかもしれません。

 

もし、10年間、相手から何の請求を受けることなく、逃げ通した場合、時効により債務を消滅させることができます。10年以上経ってから、時効援用の内容証明郵便を送るか、相手が裁判してきたときに、抗弁の中で時効援用を主張するかをすれば、債務は消滅します。

 

ただし、現在あなたは信用情報機関(ブラックリスト)に登録されたままのはずです。債務整理等の手続きをしない限り、どこの業者も今後あなたに貸付けをすることはないでしょう。

Q2

昔借りていた友人から借金返済の内容証明郵便が届きました。遅延損害金もあり、とても支払える金額ではありません。どうすればいいのでしょうか?

A2

あなたに安定収入があるのであれは、分割払いの交渉をしてみてください。ただし、これはすぐに行わなくとも、相手が貸金返還請求の訴訟を起こすか、民事調停の手続きをしてきた場合でもよろしいかと思われます。

 

もしあなたに安定収入がなく、大した資産がないのであれば、相手方には申し訳ありませんが、強制執行も空振りになるはずなので、特に何も対応しなくても、何も起こらないでしょう。もしどうしても困ったときは、自己破産すれば、すべての借金はなくなり、また一からやり直せます。

Q3

私が自己破産した場合、妻や子供、親類にまで債権者の取立てはあるのでしょうか?

A3

あなたが自己破産しても、保証人でない配偶者やお子さん、親類には支払義務はないので、お支払いになる必要はございません。ただし、債権者によっては、このことをオープンにせずに、「どなたか援助してくれる人に連帯保証を頼めないでしょうか?たとえば、奥さんや親類を紹介してください。」というアプローチをしてくる可能性がありますので、ご注意ください。

また、夫婦には連帯責任があり、配偶者の借金の責任を負わされそうですが、実はそうではありません。夫婦が日常生活に必要な契約した場合は、法律上「日常家事債務」といい、たとえ一方が勝手にした契約であっても、夫婦が連帯して責任を負うことになっています。しかし、夫婦の一方が勝手にした借金に関しては、「日常家事債務にあたらない」という裁判例が出ています。そのため、夫が勝手に作った借金を、妻が支払う必要はありません。ただ、夫の借金の保証人になっている場合には、責任を負うことになります。

Q4

会社の借金は、経営者の家族にも及ぶのでしょうか?

A4

会社の倒産とご家族はまったく関係ありません。
ただ、おそらくご主人は会社の債務の連帯保証人になっているはずでしょうから、ご主人名義の財産はすべて支払いに回されるでしょう。

しかし、あなた名義や娘さん名義の財産は、原則、会社の支払いに回されることはないと思ってください。原則と申し上げたのは、例えば、ご主人が破産回避の目的で、他人に財産の所有権を移転していた場合などは、管財人から否認され、ご主人の財産として支払いに回される可能性があるからです。

債権者は、会社と経営者の資産だけでは支払いが不十分な場合、その家族の資産に目を付けてきます。ただ、これはご家族が保証人になっていない限り、まったく支払う必要はありません。ご主人の身がかわいそうだと思っても、結局は倒産すれば、ご主人は無一文になるわけですから、せめて、ご家族の資産だけでも残しておいてあげてください。

もし、倒産が確実ならば、決して、業者の巧みな口車に乗って、ご主人の代わりに返済などしないようにしましょう。たとえ、ご主人に頭を下げられてもです。

 

 

犯罪編

Q1

交際中の彼から暴行を受けています。ほぼ毎日会い、週二日で宿泊しております。

A1

あなたは、交際中の異性から、刑法の暴行罪または傷害罪、ストーカー規制法のストーカー行為にあたる被害を受けていることになります。


また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV)」という法律がございます。この配偶者とは、「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含みます。ほぼ毎日会い、週二日で宿泊しており、半同棲状態であれば、この法律が適用されると思います。配偶者暴力相談支援センター(お住まいの県に設置してあるセンターをネットで検索してみてください)に相談してみてください。


さらに、同時に警察に被害届を出しましょう。


最後に、暴力を受けた際のあざ等の跡を写真で撮っておいてください。ストーカー的扱いを受けた際の言動を録音(ペンタイプの操作が簡単なものが量販店で売っています)しておいてください。これらは、最終的に刑事訴追に及んだ場合の重要な参考資料になります。

相手の性格や暴力行為は、簡単に直るものではありません。一時的な感情でズルズルと引っ張ると、悲惨な事件に発展する可能性がありますので、つらいかもしれませんが、ここは毅然とした態度で臨むよう、がんばってください。

 

 

相続編

Q1

生前の相続放棄はできますか?父名義の土地を母名義に変えたいのですが可能ですか?

A1

まず、ご両親が生きている間に相続放棄をすることはできません。

 

また、残念ながら、土地の名義をお母様にするには、お父様のお力なしには無理です。

具体的には、実際に土地の名義を変更する場合、お父様の不動産の所有権を移転する申請意思の存在と、実印の押印や、印鑑証明書等の書類が必要になります。

お父様を説得するしか方法はありません。

Q2

節税対策で、相続時精算課税による不動産の生前贈与を受けました。

A2

まず、税務上のメリットを受ける生前贈与には以下の3種類の方法がございます。

 @ 暦年課税による110万円贈与
 A 2000万円の配偶者控除による贈与
 B 2500万円まで非課税の相続時精算課税

Bの場合、贈与時に一律20%(2500万円を超える分)が課税され、相続開始時に相続財産に組み入れられて計算されます(普通の贈与であれば、相続開始時点から3年前までの贈与が相続財産に組み入れられて計算されます)。このとき基礎控除内であれば、税金は取られません。

Bのメリットとしては、該当不動産に対する相続人を確定できること(遺留分を侵害しない限度)、将来値上がりが見込まれるものを贈与時に評価し、その評価財産価額で相続計算されることです。

ただし、落とし穴があります。贈与を受けたが、登記を完了させていない不動産の場合です。後に遺言書の中で、別の人物にその贈与の対象になった不動産を相続(もしくは遺贈)させる旨が記載されており、それに従って登記をした場合、遺言の方が優先されます。つまり、先に登記したもの勝ちだということです(平成171228日奈良地裁判決、平成18829日大阪高裁判決(判例時報196377))

 

 

離婚編

Q1

離婚して、夫からマンションを分与してもらうことになりました。ローンは今後夫が払っていきますが、売却して他の場所に住みたいと思っています。可能でしょうか?

A1

ローン付のマンションの場合、売却できても、売却代金のほとんどはローンの返済に回され(これにより抵当権は抹消され、健全な不動産になります)、不足する分は、売主が手持ち資金でカバーすることになります。

 

この場合、マンションは他人の手に渡り、ご主人のローンは消え、残るのは、あなたからご主人への財産分与や慰謝料等の請求権のみになります。あなたは、将来ご主人に対して、この請求権の履行を行使してもらわなければいけませんが、ご主人に支払う能力が落ちたり(失業、給与減額等)、支払う意思がなくなったりした場合、給与債権の差し押さえ等のわずらわしい手続きで対処するしか方法がなくなってしまいます。

 

このような理由から、ご主人の手に財産がある内に、財産を分与してもらう必要があります。つまり、現在のマンションを売却せずに、ローンはご主人に支払ってもらい、あなたは、マンションを譲ってもらう方法がいいと思われます。

 

もし、あなたが他のところに住みたいのならば、譲ってもらったマンションは他人に賃貸してから、他を探してみてはいかがでしょうか? 

 

 

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