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〜 離婚協議書の作成はお任せください 〜

専門家はあなたの近くにいます。

財産分与・養育費・年金分割の取り決めは、公正証書にしておきましょう。

全国対応しております。JR東京駅のそば。

 

 

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認定司法書士・行政書士 水時功二

東京司法書士会所属

東京都行政書士会所属

 

プロフィールはこちら

 

わが国の離婚件数は1960年に69千件であり、1983年には179千件のピークを記録しました。以後落ち着いていたものがバブル崩壊以降急増し、2002年には29万件になりました。一般に離婚件数の推移と景気とは相関関係にあると言われていますが、2006年までは離婚件数にこれまでとは異なった推移が見られます。これは女性が「離婚時の厚生年金の分割制度」の導入を見越して離婚を手控えているのではと考えられています。この制度はこれまでの家族単位での公的年金制度を個人単位に大転換させるもので、20074月以降に離婚した場合、夫の報酬比例部分のうち最大2分の1を妻が分割して受け取れるというものです。ただし、この制度を利用するためには、複雑な手続きが必要です。

われわれは専門家でありプロフェッショナルです。どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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事務所のご案内

 

 

【 離婚までの流れ 】

 

合意分割の手続き

離婚協議書の作成

(公正証書)

親権者

養育費

慰謝料

財産分与

居住用不動産の譲渡

年金分割

面接交渉権

協議離婚 (場合によっては、調停離婚、審判離婚、裁判離婚)

離婚届

 

【 離婚後の流れ 】

 

居住用不動産の譲渡の登記手続き

健康保険の手続き

児童扶養手当の手続き

戸籍の手続き

(離婚の際に称していた氏を称する届 / 子の氏変更許可申立て)

離婚後300日以内の出生の場合の、親子関係不存在確認の調停の申立て

 

 

 

不動産登記と商業登記のページ

 

 

手続き

離婚届    ◇ 離婚届不受理申出    ◇ 夫婦関係事件調停申立    ◇ 離婚の際に称していた氏を称する届

財産分与請求の調停申立  ◇ 親権者変更の調停申立   ◇ 養育費請求の調停申立  ◇ 氏の変更許可申立

子の氏の変更許可申立    ◇ 認知届    ◇ 子の監護に関する処分 ( 面接交渉 )    ◇ 履行勧告の申出

 

 

登記とは?

 

 

     離婚後は、養育費の不払い、慰謝料、財産分与といった諸問題があり、時間制限もあります。また、離婚後300日以内に出生した子の戸籍上の問題もあります。以下に諸手続きの流れを記載いたします。

     地域によっては、交通費が発生することがございますが、その際には、前もってご相談いたしますので、ご安心ください。

 

 

司法書士業務

 

行政書士業務

 

 

     当事務所は、それぞれの分野を得意とする専門に特化した弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、司法書士行政書士と提携をすることにより、お客さまのニーズに対応するためのワンストップサービスを行っております。安心してお任せください。

     お客さまの個人情報については、目的外の利用はせず、責任をもって管理させていただきます。

     ご本人の確認をさせていただきます。これはゲートキーパー法という法律に基づくもので、この手続きをしない事務所は、将来罰則等を受け、お客さまに被害を及ぼす恐れがございますことをご認識ください。

 

 

当事務所は京橋駅から徒歩0分、宝町駅から徒歩2分、東京駅から徒歩6分です。

ご来訪される方はまず、メールもしくは電話(03-3567-1322)にてご予約ください。お待ちしております。

 

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